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所長BLOG
2020年12月13日所長BLOG vol.6 建築物ができるまでのフロー
国土交通省工事監理ガイドラインパンフレットより。
この図はとてもわかりやすいですね。
一般の方があまり理解されていないことを日々実感するので共有のため。
昭和25年に、「この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。」という崇高な第一条を掲げた建築士法が制定されて以来、施工と監理の分離義務が骨抜きにされたまま、現在に至ります。
施工と監理を分離して行うことで、建築士法が本来目指している建築物の質の向上が図れることは間違いありません。
ちなみに「監理」のことをよくサラカンと言いますが、これは建築士が行う独立した業務で、「管理」はタケカンとかクダカンとか言いますが、いわゆる現場監督のお仕事です。
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