日々の仕事

2023年12月15日寺門の家 工事請負契約立会い

寺門の家(木造2階建て)、工事請負契約の立会いをおこないました。

 

 

建築士法第21条に、「建築工事契約に関する事務」が建築士の業務として記されています。

 

クライアントの代理人として、工務店と締結する契約書の監修をおこないます。

具体的には契約書式や約款の指定、記載内容や添付図書・書類のチェックなどをします。

 

来月後半から既存建物の解体にとりかかります!

 

北條 豊和

 

※施工者:株式会社矢羽田工務店(堺市堺区)

※資料・写真等はクライアントのご了解を頂いて掲載しています。

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