所長BLOG

2022年01月19日所長BLOG vol.79 建築士業務は、委任契約

 
途中、「建築士の方は、請負契約については馴染んでおられると思いますが、既存住宅状況調査は請負契約とは異なり、委任契約として締結することを弊会では推奨しています。」
 
とのことだが、住宅瑕疵担保責任保険協会、大丈夫か?
 
こんなことを堂々と講習で言っているところに、建築士業務に対する理解や社会的認知が進まない原因の一端を見る。
 
通常、建築士がクライアントと締結する業務委託契約は、委任契約です。
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