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所長BLOG
2021年01月05日所長BLOG vol.8 はんこのこと
昨年7/17付で閣議決定された規制改革実施計画に端を発し、内閣府が規制改革推進会議を経て9/24付で行った各府省への照会に対する国交省の回答の中に、建築確認手続きの事が含まれている。
意見聴取の期間もあったが、今月から早くも建築確認手続きにおける建築主印、設計者印等の押印が不要になった。
そもそもこれらの押印は単なる規制だったのか。
認め印とはいえ事務的な押印ではなく、建築主が確認申請業務とその書類内容への理解を深めた上で決裁を行うという意味合いが、実態としてあったのではないか。
一般的な建築主が建築確認申請書に書かれている内容をほとんど理解できない事実を考えると、今後も少なくとも申請書一面と委任状については建築主印を求め、建築士側に手続きの概略だけでも説明させるきっかけとして必要ではなかったか。
また設計事務所が一つの確認申請を行うためにわざわざそれ単体の契約を結ぶことは少なく、一連の設計契約の中で行っていることを考えると、仮に手続き中や手続き後に建築主から内容の変更等の申し出がありトラブルになった場合に、その責任の所在についてどう扱うのか。
低レベルなケースとしては、建築主の知らぬ間に勝手に確認申請が出されていたり、勝手に内容が変更されていたり、そんなことも起こり得るのでは。
副次的な効果を持つ押印を廃止にするにはあまりにも性急に過ぎたように思うが、世の中の流れがどうであろうと、自身の仕事においては真に不要と判断ができる作業以外は、継続することにしたい。
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